上伊那圏域の水道広域化については「長野県水道基本構想」に基づき、昭和54年に「上伊那圏域広域的水道整備計画」が策定され、水道水の水質検査も上伊那広域水道用水供給事業に合わせて、圏域内全ての水道の水質管理の共同化を図ることが、この計画の中で示された。これを受け上伊那地域広域行政事務組合を中心として、長野県を含む関係機関により具体的実施方法について研究、協議が重ねられた。
昭和62年10月「上伊那圏域共同水質検査施設整備研究協議会」が設置され、共同水質検査体制のメリットとして次の諸点が上伊那広域行政事務組合理事者会に答申された。
@検査結果が迅速に判明するため、緊急時の水質検査に即応でき、適切な水質管理が可能となる。
A市町村指導、職員の研修等の実施により、市町村の水質管理能力の向上が図られる。
B圏域全体の水質汚染等の状況把握と対応が可能となる。
C構成市町村の協調が高められ水道の統合=広域整備への契機となる
D民営水道や、自家用水道についても、受託検査や指導を行うことによって、圏域全体の水質管理のレベルアップが図られる。
また、「共同水質管理センター運営に係る今後の方針」として、現在圏域内の水道の多くは、その水質検査を上伊那薬剤師会検査センターに委託している状況に鑑み、上伊那薬剤師会との調整を十分に行ったうえで、上伊那圏域の10ヶ市町村は共同して「水質管理センター計画」を進めることが確認された。
水道担当部課長会及び理事社会は、平成元年から2年度にわたり上伊那薬剤師会との調整と併せ、検査センターの運営形態、組織、経費の負担方法等についての調査、検討を重ねるなかで、後段の諸点を骨子とした上伊那圏域水道水質管理協議会規約案の成立をみた。
一方薬剤師会検査センターの調整については、同センターに於ける水道水検査手数料が検査料収入の40%を占めている事情の中では同検査センターの存続に係る問題であり、上伊那薬剤師会より「水道水質管理協議会の行う水質検査は企業団の水質の監視までとされたい」との申し出も有り難航した。
水道水質管理協議会は、次の諸点につき薬剤師会の理解を得るべく調整を重ねた。
@水道水の水質検査は原則(水道法)として水道事業者が行うこととされている。
A昭和54年度に策定された「上伊那圏域水道整備計画」の中でも水質管理センターの設置は水道の 維持管理事項(管理センターを設置し、維持管理業務の共同化と専門技術者養成を図り、多様化す る維持管理業務に対処する)として各市町村議会及び県議会で議決されている。
B上伊那広域水道用水供給事業の供給開始に併せて、企業団の浄水場内に水質管理センターを設置し、水質検査の業務を行うことで全郡的に合意されている。
調整の結果、薬剤師会とは「現在薬剤師会検査センターで水質検査を担当している職員を人材派遣として水道水質管理センターに出向してもらう」ことで合意をみた。
上伊那圏域水道水質管理協議会規約案は、平成3年3月末までに各市町村及び企業団議会で議決された。
平成3年4月1日、上伊那10市町村長と長野県上伊那広域水道用水企業団企業長との連名で長野県知事に「上伊那圏域水道水質管理協議会設置届」が提出され、同協議会が設立された。
上伊那圏域水道水質管理センターの規約策定の基本事項
@企業団と10ヶ市町村は水質検査センターを運営するための組織(仮称上伊那圏域水道水質管理協議会)を結成する。
A経費は検体数に準じた負担金(検査手数料)等で対応する。但し、現行手数料を超えない額とする。
B水質検査は、企業団の建設する検査施設を使用する。
C検査業務は、企業団の水道用水供給開始に対応させる。
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